関市国際交流協会 事業推進委員会規程


  第1章 総 則

第1条 関市国際交流協会(以下「協会」という。)は、関市国際交流協会規約第16条の規程に基づき、次の事業推進委員会を設置する。

(1)多文化共生推進委員会

(2)ボランティア交流委員会

 

 

  第2章 事 業

第2条 各委員会は、事業を遂行するのに必要な事項を専門的に分担して、企画立案及び調査研究し、事業を推進する。

第3条 各委員会の所掌事項及びその運営に関する必要事項は、別に定める。

 

 

  第3章 組 織

第4条 各委員会に委員長及び副委員長を置く。

第5条 各委員会の委員長及び副委員長は、理事の中から会長が指名する。

第6条 各委員会の委員は、会員の中から、委員長が選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

 

  第4章 会 議

第8条 各委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

3 次年度の事業に関する事項、承認が必要な事項は議案として理事会に上程する。

 

 

  附 則

この規程は、平成6年5月8日から施行する。

この規程は、平成28年5月23日から施行する。

この規程は、平成30年5月28日から施行する。